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― 東京めだか釣友会競技規則 ―

【規  則】
第1条 本会の例会(競技会)は年間10回までとし、原則として休日に行う。
 
第2条 例会の競技方法及び参加費は役員会に於いて決定とし、会員に通達するものとなる。
    中学生以下は役員協議により決定する。
 
【競技会の運営】
第3条 幹事長は競技のすべてを統轄し、本規則及び役員会で決議なき事項が発生した場合は役員協議の上、これを裁決するものとする。
 
第4条 天候、釣況の不良、又はやむを得ざる事態が発生した場合は、役員協議の上、例会を変更、又は中止づることがある。
    ただし天候等による流会の場合は、再例会の開催も可能とする。
 
第5条  例会は参加者が10名以上の場合に競技は成立し、未満の場合は流会とする。
    参加者には参加点30点を、中止の場合は30点を与える。
 
【競技会採点法】
第6条 得点の計算方法は次の通りとする。計算上小数点第2位以下は四捨五入とする。
 
          ・優勝者の得点 100点+30点(参加点)=130点
          ・2位以下 釣果×掛率+30(参加点)
          ・掛率の算出法 100÷優勝者の釣果
       
           ポイント制の場合
          ・優勝者の得点 100点+30点(参加点)=130点
          ・2位以下 100点-{70÷(参加人数-1)}+30点(参加点)
 
【競技会参加申込】
第7条 例会の参加希望者は締め切り日までに返信ハガキにて申し込むこと、申込取消は 8日前までとし、
    以後の取消及び、不参加は半額会費を納入するものとする。
    但し、により役員協議の上免除することもある。(会費を半額納めた者は、30点を加えるが皆勤の権利は無い)
    但し、事例により、役員協議の上免除することもある。
 
【表  彰】
第8条 本会は年度末に個人成績を集計して順位を決定し、番付を作成する。同点の場合、
    順位は年齢順とし、上記の上位入賞者(西前頭三枚目以上、及び皆勤者)及び
    月例会の優勝者、大型賞、年間大型賞には記念品を贈り表彰する。
 
【罰  則】
第9条 本競技会規則及び定められた競技方法に違反したものは失格とする。
 
【付  則】
第10条 本会は墨田区釣魚連合会に加盟しており、同連合会主催の行事に会員は参加することが出来る。
     この場合の参加費は本会が半額負担する。