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― 東京めだか釣友会会則 ―

【総  則】
第1条 本会は、東京めだか東京めだか釣友会(M.F.C)と称し、事務所を会長宅に置く。
 
第2条 本会は、あらゆる海、川、湖及び渓流等の釣を通じて、会員相互の親睦と体位向上をはかる目的とする。
 
第3条 本会の、会員は自然と魚を愛する者を持って組織し、定員を100名とする。
 
【事業年度】
第4条 本会の事業年度は1月より12月までとし、1月に総会を開催し、事業報告、会計報告を行う。
    臨時総会は、会長の指示により召集することがある。
 
【本会の加入】
第5条 本会の加入については、会員の推薦により、役員会に於いて詮衡決定し、会長の承諾を得るものとする。
    保護者の同伴する18歳以下で親の承諾のある者はジュニア会員として認める。
    年会費は無料とし、成績を記録する。
 
【入会金及び会費】
第6条 本会の入会金は¥2,000とし、年会費は¥7,200(上期¥3,600、下期¥3,600)とする。但し、既納の会費等は一切返還しない。
    但し、在籍10年以上で80才を超えた会員の年会費は無料とする。
    原則として年会費・(保険¥3,300)は指定の口座へ振り込むものとする。
 
【本会の脱会】
第7条 本会の会員は下記の場合、脱会又は脱会させることができる。
 
    ①本人の死亡
    ②本人の申出
    ③6ヶ月以上の会費を滞納した場合
    ④会員相互の秩序を乱したり、会の名誉を著しく毀損した場合
 
【本会の役員】
第8条 本会は下記の役員を置き、各役員はその職務を担当し、会の運営にあたるものとする。
 
    会長1名、副会長2名、幹事1名、副幹事2名以上、総務2名以上、
    会計2名以上、会計監査2名、幹事若干名、顧問、相談役若干名
 
第9条 役員の選出は、詮衡委員が行い、任期は、1ヶ年とし再選を防げない。
 
【慶弔規則】
第10条 会員の冠婚葬祭及び疾病障害については、会より慶弔及び見舞金として下記の金品を贈るものとする。
 
      結婚 ¥10,000
      死亡 ¥10,000と生花  一親等配偶者¥5,000
      疾病障害 役員の協議による
 
【付  則】
第11条 本会則の改正については総会で決議するものとする。
 
第12条 本会則の定めなき事項が生じた場合役員協議の上、決定するものとする。