― 東京めだか釣友会会則 ―
― 東京めだか釣友会会則 ―
【総 則】
第1条 本会は、東京めだか東京めだか釣友会(M.F.C)と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条 本会は、あらゆる海、川、湖及び渓流等の釣を通じて、会員相互の親睦と体位向上をはかる目的とする。
第3条 本会の、会員は自然と魚を愛する者を持って組織し、定員を100名とする。
【事業年度】
第4条 本会の事業年度は1月より12月までとし、1月に総会を開催し、事業報告、会計報告を行う。
臨時総会は、会長の指示により召集することがある。
【本会の加入】
第5条 本会の加入については、会員の推薦により、役員会に於いて詮衡決定し、会長の承諾を得るものとする。
保護者の同伴する18歳以下で親の承諾のある者はジュニア会員として認める。
年会費は無料とし、成績を記録する。
【入会金及び会費】
第6条 本会の入会金は¥2,000とし、年会費は¥7,200(上期¥3,600、下期¥3,600)とする。但し、既納の会費等は一切返還しない。
但し、在籍10年以上で80才を超えた会員の年会費は無料とする。
原則として年会費・(保険¥3,300)は指定の口座へ振り込むものとする。
【本会の脱会】
第7条 本会の会員は下記の場合、脱会又は脱会させることができる。
①本人の死亡
②本人の申出
③6ヶ月以上の会費を滞納した場合
④会員相互の秩序を乱したり、会の名誉を著しく毀損した場合
【本会の役員】
第8条 本会は下記の役員を置き、各役員はその職務を担当し、会の運営にあたるものとする。
会長1名、副会長2名、幹事1名、副幹事2名以上、総務2名以上、
会計2名以上、会計監査2名、幹事若干名、顧問、相談役若干名
第9条 役員の選出は、詮衡委員が行い、任期は、1ヶ年とし再選を防げない。
【慶弔規則】
第10条 会員の冠婚葬祭及び疾病障害については、会より慶弔及び見舞金として下記の金品を贈るものとする。
結婚 ¥10,000
死亡 ¥10,000と生花 一親等配偶者¥5,000
疾病障害 役員の協議による
【付 則】
第11条 本会則の改正については総会で決議するものとする。
第12条 本会則の定めなき事項が生じた場合役員協議の上、決定するものとする。